概算払 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

概算払


第16条 甲は、必要があると認めるときは、委託期間の中途において委託業務の実施に要する経費の一部を乙に支払うこと以下「概算払」という。ができる。ただし、第3項に規定する第4回目の概算払いは、原則行うものとする。
2 乙は、前項の規定により概算払を請求するときは、様式第2による支払請求書に経費発生調書及び事業進捗状況報告書を添付して行うものとする。
3 概算払は、原則として一事業年度4回委託期間の終了する日の属する事業年度の場合にあっては、第4回目を除く一事業年度3回までとし、第1回目は当該事業年度の6月までに発生した経費を対象として、第2回目は当該事業年度の9月までに発生した経費からそれ以前に概算払した額を除いた経費を対象として、第3回目は当該事業年度の12月までに発生した経費からそれ以前に概算払した額を除いた経費を対象として、第4回目は当該事業年度の3月までに発生した経費からそれ以前に概算払した額を除いた経費を対象として行うものとする。
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