通知の発効 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

通知の発効


第32条 甲から乙に対する文書の通知は甲の発信の日から、乙から甲に対する文書の通知は甲の受信の日からそれぞれ効力を有するものとする。
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