成果報告書の提出 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

成果報告書の提出


第30条 乙は、委託業務の完了した日の翌日から30日以内に、様式第9による委託業務成果報告書以下「成果報告書」という。及び成果報告書の電子ファイル化したものを、甲に提出しなければならない。
2 成果報告書には、乙が委託業務を実施することにより得られた成果の詳細、仕様書に定められた業務の目的に照らした達成状況及び成果の公表に係る情報、発明等並びにその他の技術情報を漏れなく記載するものとする。ただし、次項第2号に規定する公開用成果報告書においては、この限りでない。
3 第1項に規定する提出すべき成果報告書は、次のとおりとする。
(1) 非公開用成果報告書
前項に基づき作成されたものをいう。
(2) 公開用成果報告書
非公開用成果報告書の記載内容から、未出願又は未公開の産業財産権等、未公開論文及び第31条第2項に規定するノウハウを除いたものをいう。
4 前項の規定にかかわらず、乙は、甲が別に定める基本計画等の最終年度においては、第31条第2項に規定するノウハウを除く技術情報を全て記載した公開用成果報告書を提出するものとする。この場合、当該公開用成果報告書は、乙からの申し出により、委託期間の終了日から2年間を限度として、公開を留保することができる。
5 成果報告書全ての電子ファイル化が技術的に困難と甲が認めた場合は、乙は、印刷・製本された成果報告書を甲に提出することができる。
6 甲は、成果報告書に関して必要があると認めるときは、更に詳細な説明資料等の提出を乙に求めることができるものとする。
一時保存

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