契約金額等 第2条 甲は、次に掲げる契約金額以下「契約金額」という。の限度内において、乙が委託業務の実施に要する経費を乙に支払うものとする。契約金額 ¥ うち消費税額及び地方消費税額 ¥ 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。