相殺 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

相殺


第21条 甲は、乙が甲に支払うべき金銭債務があるときは、本契約に基づき乙に支払うべき金額と当該債務の対等額について相殺することができるものとする。
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