知的財産権の帰属 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

知的財産権の帰属


第25条 乙が委託業務を実施することにより特許権、実用新案権、意匠権、回路配置利用権及び育成者権以下「産業財産権」という。及びプログラム等の著作物の著作権以下「プログラム等の著作権」という。の対象となる特許法に規定する発明、実用新案法に規定する考案、意匠法に規定する意匠の創作、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置の創作、種苗法に規定する植物体の品種の育成、著作権法に規定するプログラム等の創作及びノウハウの案出以下「発明等」という。を行ったときは、当該発明等に係わる産業財産権を受ける権利、産業財産権及びプログラム等の著作権以下「産業財産権等」という。について乙に帰属するものとする。
2 乙は、当該委託業務に係る産業財産権等に関して速やかに出願、申請等の手続を行うものとする。
3 乙は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
• 当該委託業務に係る知的財産権に関して出願、申請等の手続を行った場合プログラム等の著作権については、著作物が得られた場合には、第26条及び第27条の規定に基づき、遅延なく、甲にその旨を報告するものとすること。
• 日本国政府の要請に応じて、甲が公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を利用する権利を甲に許諾するものとすること。
• 当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用しないことについて正当な理由が認められない場合において、日本国政府の要請に応じて、甲が当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を利用する権利を第三者に許諾するものとすること。
4 乙は、前項各号のいずれかを満たしておらず、かつ、満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合には、当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。
5 乙は、第1項の知的財産権を第三者に譲渡又は利用許諾する場合には、第3項、第4項及び第7項並びに第26条、第27条及び第28条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者と約させねばならない。
6 成果報告書の著作権は、プログラム等の著作権登録の申請有無を問わない。を除き、甲に帰属するものとする。
7 乙は、業務委託に係る知的財産権に関し、甲以外の第三者に専用実施権その他の日本国内において排他的に実施する権利を許諾する場合には、様式4による専用実施権等設定承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、委託業務に係る発明等により生産される物が、日本国内において生産されることを当該第三者に約させた場合は、この限りでない。
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