技術研究組合に係る読替え | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

技術研究組合に係る読替え


第29条 乙が鉱工業技術研究組合法昭和36年法律第81号に基づく技術研究組合以下「組合」という。であって、発明等に係る知的財産権が、発明等を行った者から権利の承継をした当該組合構成員に帰属する旨を定めた当該組合における規約等がある場合において、その適用について乙から甲に様式第8による知的財産権帰属届出書2通正1通、副1通を提出したときは、乙を当該組合の構成員と読み替えて、第25条から第28条までの規定、第44条に該当する第31条第2項、第25条第2項から第5項までの規定、第26条から第28条までの規定並びに第45条の規定を適用する。
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