委託業務の実施に要する経費の支出 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

委託業務の実施に要する経費の支出


第10条 乙は、委託業務の実施に要する経費を実施計画書の委託費項目別明細表に記載された経費の内訳に従って支出しなければならない。実施計画書が変更されたときは、変更された実施計画書の委託費項目別明細表に記載された経費の内訳に従って支出しなければならない。ただし、乙は、実施計画書の委託費項目別明細表に記載された経費の内訳について、次に掲げる大項目のⅠからⅢの合計金額の20%以内に限り、流用Ⅱ養成事業費からの流用及びⅣ一般管理費との間の流用を除く。以下同じすることができる。
Ⅰ 労務費
Ⅱ 養成事業費
Ⅲ その他経費
Ⅳ 一般管理費
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