法令等の遵守 第32条 1.甲および乙は、本契約および個別契約の締結、納期に際し、下請代金支払遅延等防止法、その他の法令および監督官庁の指導等を遵守し、公序良俗に従わなければならない。2.乙は、本契約および個別契約の内容が前項に抵触し、またはそのおそれがあるときは、その内容を甲に通知し、甲乙協議のうえ、適切な措置を講ずるものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。