再委託 | clook law - 契約書のデータベース

取引基本契約

再委託


第21条 1.乙が委託業務の全部または一部を第三者以下「再委託先」というに再委託する場合、乙の責任に
おいて行う。この場合、乙は、本契約において乙が甲に対して負う義務と同等の義務を再委託先に課す
るものとする。なお、この場合といえども、乙は本契約および個別契約に基づき乙が負うべき義務を免
かれるものではない。
2.本契約の規定は、乙が甲を代理して第三者との間で契約を締結する権限を付与したものではない。
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