機密保持 | clook law - 契約書のデータベース

取引基本契約

機密保持


第9条 1.甲および乙は、本契約または個別契約の締結交渉過程および個別契約の履行過程において知り得る、相手方およびその取引先の営業上の機密に属する有形無形の情報以下 機密情報というの秘密を守り、いかなる第三者に対しても漏洩または開示してはならない。但し、以下の各号に該当する情報については、機密情報から除くものとする。
1相手方より取得する前に、既に公知であるもの。
2相手方より取得する後に、自らの責によらず公知となったもの。
3相手方より取得する前に、既に自らが所有していたものであることを証明できるもの。
4秘密保持義務を負わずに、正当な権限を有する第三者から入手したもの。
5相手方の情報によらないで、独自に開発したもの。
6法令により開示することが義務付けられたもの。
2.甲および乙は、個別契約における業務の性質を考慮し、別途機密保持契約を締結できることとする。
3.乙は甲から開示された機密情報を、本件業務の遂行の目的にのみ使用するものとする。
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