本件業務の範囲 | clook law - 契約書のデータベース

取引基本契約

本件業務の範囲


第2条 本件業務の範囲は、以下の業務とし、その具体的な内容は、個別契約にて特定するものとする。
1広告デザインに関する企画・制作。
2上記のための調査・情報収集・分析・研究開発およびコンサルティング等のマーケティング業務。
3前各号に付帯関連して甲が乙に委託する一切の業務。
一時保存

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