損害賠償 第17条 1.甲および乙は、相手方が本契約、または個別契約に違反したことにより損害を被った場合には、相手方に対してその損害の賠償を請求することができる2.甲および乙のいずれの責にも帰すことができない事由によって、甲に引き渡す前に生じた成果物の滅失、毀損等の損害については乙の負担とし、引き渡し後に生じた損害については甲の負担とする。3.第1項の賠償額は当該本件業務に対して甲が乙に支払った金額を限度とする。但し、乙の故意または、重過失がある場合は適用しないものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。