個別契約の成立 第4条 1.個別契約は、以下のいずれかの場合に成立することとする。1甲および乙が、記名押印した個別契約書を作成したとき。2乙が甲に送付した見積書に基づき、甲が注文書を発行するなどして乙に注文を行ったとき。3甲が注文書を発行するなどして乙に注文を行い、乙が書面等によりこれを受諾する旨の意思を通知したとき。2.注文書および発注書の発行は、電子メール等によって代替することができる。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。