個別契約の成立 | clook law - 契約書のデータベース

取引基本契約

個別契約の成立


第4条 1.個別契約は、以下のいずれかの場合に成立することとする。
1甲および乙が、記名押印した個別契約書を作成したとき。
2乙が甲に送付した見積書に基づき、甲が注文書を発行するなどして
乙に注文を行ったとき。
3甲が注文書を発行するなどして乙に注文を行い、乙が書面等により
これを受諾する旨の意思を通知したとき。
2.注文書および発注書の発行は、電子メール等によって代替することができる。
一時保存

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