納期の変更 | clook law - 契約書のデータベース

取引基本契約

納期の変更


第8条 1.乙は、成果物の納入が個別契約に定める納期に遅延するおそれがある場合には、速やかに甲にその旨を通知するものとする。この場合、甲および乙は、協議の上でその対応を決定するものとする。
2.乙は、次の各号に該当する場合には、甲に対して納期の変更を求めることができる。この場合、本件業務の遂行に生じた支障の内容および程度に応じて、納期が延長されるものとする
1甲が、第10条に定める資料等または作業場所等・機器の開示・貸与・提供を怠り、あるいは遅延し、本件業務の遂行に支障を来した場合
2第18条1項に定める不可抗力事由により、本件業務の遂行に支障が生じた場合
3その他乙の責に帰すことのできない事由により、本件業務の遂行に支障が生じた場合
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