通知義務 第30条 甲または乙は、次の事項が発生した場合は公表後速やかに相手方に通知する。1住所もしくは本店その他の営業所の所在地、氏名、名称もしくは商号、代表者または代表者の届出印の変更。2合併、増資、減資、解散、営業の全部または一部の譲渡または貸与、その他資産もしくは事業の状態に著しい変動をきたすおそれのある一切の行為。3前項に定める事項のほか、甲が要求した事項につき、乙は甲に対して報告するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。