通知義務 | clook law - 契約書のデータベース

取引基本契約

通知義務


第30条 甲または乙は、次の事項が発生した場合は公表後速やかに相手方に通知する。
1住所もしくは本店その他の営業所の所在地、氏名、名称もしくは商号、代表者または代表者の届出
印の変更。
2合併、増資、減資、解散、営業の全部または一部の譲渡または貸与、その他資産もしくは事業の状
態に著しい変動をきたすおそれのある一切の行為。
3前項に定める事項のほか、甲が要求した事項につき、乙は甲に対して報告するものとする。
一時保存

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