知的財産権利用の範囲等 | clook law - 契約書のデータベース

取引基本契約

知的財産権利用の範囲等


第22条 1.甲は、甲の直接的な営業活動の範囲において、乙から納入された成果物を、個別契約において予定されている利用の形式で利用以下「本件利用」というすることができる。
2.甲は、甲乙協議の上で別途締結される契約に基づき、前項に定める利用以外の時期、または形式において成果物を利用以下「再利用」というすることができる。なお、成果物に人物写真、特定の許可が必要な背景対象物が含まれている場合、または成果物が第三者の知的財産権が存在する素材により構成されている場合には、甲は、自己の再利用の利用態様に応じ、乙以外の第三者から必要となる許諾を得るものとし、乙は甲の要請に応じてこれに協力するものとする。
3.甲が、成果物の知的財産権を甲に帰属させることを希望する場合には、あらかじめ乙にその旨を明示するものとし、乙は誠意をもって実現に努め、甲および乙はその結果を個別契約に定めるものとする。
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