機器・備品・資料の貸与および返還 | clook law - 契約書のデータベース

取引基本契約

機器・備品・資料の貸与および返還


第10条 1.甲は、乙に対して、本件業務の遂行に必要な原票、資料、材料データ、マニュアル等以下 資料等というの開示、貸与等を無償にて行うこととする。
2.本件業務の遂行のために、甲の指定する作業場所等で乙が作業を実施する必要がある場合には、甲は当該作業場所等を無償で提供するとともに、当該作業の実施に必要な設備機器等作業環境を含むを無償で提供するものとする。
3.甲が前各項より乙に提供する資料等または作業場所について、内容等の誤りまたは提供遅延によって生じた乙の委託業務の納期遅滞、納入物の瑕疵等の結果については、乙はその責任を免れるもの とする。
4.甲から開示、貸与等を受けた資料は、委託業務の遂行上不要となったとき、または事由の如何を問わず個別契約が終了したときは、乙は、遅滞なくこれらを甲に返還または甲の指示に従った処置を行うこととする。
5.乙は、甲から開示、貸与された資料等を本件業務遂行の目的にのみ使用するものとし、甲の書面による事前の承諾を得ることなく他のいかなる目的にも使用しないこととする。
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