支払条項 | clook law - 契約書のデータベース

取引基本契約

支払条項


第14条 1.甲は、乙に対し、本件業務の対価として、個別契約に定める業務委託料を、個別契約に定める支払日までに支払う。
2.個別契約に定める本件業務の内容を変更する場合には、両者協議の上、適切なる代金額を定めるものとする。
3.乙は、原則として、毎月末日をもって当該一ヶ月間の代金を締め切り、請求書をもって甲に請求するものとする。
4.甲が支払いを遅延した場合、甲は支払い期日の翌日から完済日まで、年14.6%の遅延損害金を乙に支払うこととする。
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