公表 第26条 乙は、事前に甲の承諾を得て、成果物の掲載・公表後、本件業務の創作者として自己の名前を公表することができるものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。