暴排条項 | clook law - 契約書のデータベース

取引基本契約

暴排条項


第29条 1.甲乙は、相手方が以下の各号のいずれかに該当した場合は、何らの催告を要しないで本契約および個
別契約の全部を解除できる。
1暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力以下、「暴力団等」というである場合。
2代表者、責任者、または実質的に経営権を有する者が暴力団等である場合、または暴力団等への資
金提供を行う等、密接な交際のある場合。
3自らまたは第三者を利用して、他方当事者に対して、自身が暴力団等である旨を伝え、または、関
係者が暴力団等である旨を伝えた場合。
4自らまたは第三者を利用して、他方当事者に対して、詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いた
場合。
5自らまたは第三者を利用して、他方当事者の名誉や信用等を毀損し、または毀損するおそれがある
行為をした場合。
6自らまたは第三者を利用して、他方当事者の業務を妨害した場合、または妨害するおそれのある行為を
した場合。
2.甲および乙は前条、または前項の規定により本契約を解除した場合は、相手方に損害が生じても、これを一切賠償しない。
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