瑕疵担保責任 | clook law - 契約書のデータベース

取引基本契約

瑕疵担保責任


第13条 1.乙から納品された成果物について、甲による検査完了後180日以内に瑕疵が発見された場合には、乙は無償でその修正を行うものとする。但し、瑕疵があった場合には、甲は、乙の修正に対して、無償でこれに協力しなければならない。
2.乙の瑕疵担保責任の期間は、検査完了後180日が経過するまでとする。
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