瑕疵担保責任 第13条 1.乙から納品された成果物について、甲による検査完了後180日以内に瑕疵が発見された場合には、乙は無償でその修正を行うものとする。但し、瑕疵があった場合には、甲は、乙の修正に対して、無償でこれに協力しなければならない。2.乙の瑕疵担保責任の期間は、検査完了後180日が経過するまでとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。