個別契約の内容 第5条 甲および乙は、個別契約において以下の事項を定めるものとする。1委託する本件業務の内容本件業務の遂行の結果として乙が甲に交付する成果物無体物であると否とは問わない。以下「成果物」というの名称、内容およびその数量を含むが、これに限られない2本件業務の遂行完了時期成果物の納期を含む3成果物の納入場所および納入の方法4本件業務の委託の対価の金額、支払日およびその支払方法5その他必要な事項 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。