解約 第27条 本契約期間中に甲乙いずれかに本契約の中途解約をせざるを得ない特段の事情が生じた場合、当該当事者は速やかにその旨を相手方に通知し、両者善後策につき協議するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。