報告 第12条 1.甲は、本件業務の進捗状況および品質管理状況を確認するため、いつでも乙に対して本件業務の進捗状況または品質管理状況について報告を求めることができる。この場合、乙は、速やかに書面、電子メールなどで報告しなければならない。2.甲が前項の報告を求めるときは、あらかじめ事前に乙に対して報告を求めようとする内容につき、通知するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。