契約解除 | clook law - 契約書のデータベース

取引基本契約

契約解除


第28条 1.甲または乙が、次の各号のひとつにでも該当した場合、相手方に対し何等の通知催告、その他の手続
を要せず、本契約および個別契約の全部または一部を解除できるものとする。
1監督官庁から営業取消、停止等の処分を受けたとき。
2手形交換所の取引停止処分があったとき。
3支払いを停止したとき、もしくは手形または小切手の不渡りを発生させたとき。
4差押、仮差押、仮処分または競売の申立てがあったとき、もしくは公租公課を滞納し督促を受けた
とき、または保全差押を受けたとき。
5破産、民事再生手続開始または会社更生手続開始の申立てがあったとき。
6解散をしたとき、もしくは営業の全部または重要な一部を第三者に譲渡したとき。
7役員、従業員若しくは再委託先が暴力団、暴力団員、暴力団関係者総会屋その他の反社会的勢力
以下暴力団等というである場合又は暴力団等であったことが判明したとき。
2.甲乙いずれかに本契約および個別契約に違反する行為がある場合、相当の期間を定めてその是正を書
面にて催告し、相手方が当該違反の是正をおこなわない場合、本契約および個別契約の全部または一
部を解約することができる。
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