成果物の第三者の知的財産権等の処理 | clook law - 契約書のデータベース

取引基本契約

成果物の第三者の知的財産権等の処理


第24条 1.成果物の制作にあたり、第三者の著作権・肖像権その他の権利を使用する場合、乙は甲の本件利用の
ために、当該第三者との間で必要な権利処理を行う。
2.甲は、前項に基づき乙が行った権利処理の範囲内で成果物の本件利用をするものとする。
3.成果物の知的財産権が第三者により侵害された場合、甲乙協力して対応するものとする。
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