不可抗力の免責
第18条 1.天災地変、伝染病、戦争および内乱、暴動、火災、爆発、法令の制定、改廃、ストライキその他の争
議行為、輸送機関の事故、電気通信事業者等のトラブル、その他の不可抗力事由により本契約の納期
が遅延もしくは不能となった場合には、甲または乙はその責を負わないこととする。
2.前項における不可抗力事由とは、甲および乙あるいは一方の責によらない事由で、かつ、乙が通常の
予防策を講じたにもかかわらず、防ぎ得なかったものとする。
3.不可抗力が90日以上継続した場合は、甲および乙は、相手方に書面による通知にて本契約を解除す
ることができる。