検査 | clook law - 契約書のデータベース

取引基本契約

検査


第11条 1.甲は、成果物納入後直ちに、甲所定の方法に従い成果物を検査し、その結果を直ちに書面、電子メー
ルなどで乙に通知するものとする。なお、甲の検査の完了をもって本件業務の遂行が終了する。
2.甲の検査の結果、乙の責により不合格となった成果物に関しては、乙の費用と責任において、甲乙協
議のうえ決定した期間内に補修するものとする。
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