検査 第11条 1.甲は、成果物納入後直ちに、甲所定の方法に従い成果物を検査し、その結果を直ちに書面、電子メールなどで乙に通知するものとする。なお、甲の検査の完了をもって本件業務の遂行が終了する。2.甲の検査の結果、乙の責により不合格となった成果物に関しては、乙の費用と責任において、甲乙協議のうえ決定した期間内に補修するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。