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検索結果:1051件
- 条件検索
共同研究契約書
情報交換
第17条 甲及び乙は、本共同研究の遂行に必要な情報、資料を相互に無償で提供又は開示するものとする。ただし、第三者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りではない。 2 甲及び乙は...

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共同研究契約書
成果有体物等の取扱い
第16条 研究成果有体物及びプログラム等の取扱いについては、甲乙別途協議のうえこれを定める。...

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共同研究契約書
関係会社等の取扱
第15条 第10条第2項、第12条第1項、第4項、第5項及び第13条において、乙が経営を支配する乙の関係会社、及び乙又は乙が経営を支配する乙の関係会社の為のみに製造する会社の実施は乙とみなして適用する...

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共同研究契約書
共有の知的財産権に関する第三者への実施許諾、譲渡
第14条 甲は、共有の知的財産権について、乙が当該知的財産権を出願等したときから甲に事前通知の上第三者に対し実施許諾をすることに同意する。 2 共有の知的財産権を第三者に実施させた場合の実施料は、実施...

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共同研究契約書
共有の知的財産権の当事者の非独占的実施
第13条 甲及び乙が共有の知的財産権について非独占的に実施を行う場合、甲が発明等を商業的に実施して利益を上げる法人でないことから、当該知的財産権から受ける利益の公平な享受を図ることを踏まえ、甲及び乙は...

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共同研究契約書
共有の知的財産権に関する当事者の独占的実施
第12条 甲は、共有の知的財産権に係る発明等について、乙から独占的に実施したい旨の意思表示があった場合には、本共同研究の目的及びその事業化に必要な範囲において、乙に独占的実施権を許諾するものとし、乙は...

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共同研究契約書
共有の知的財産権の取得手続き
第11条 甲及び乙は、本共同研究の結果生じた発明等であって甲及び乙の共有の知的財産権(以下「共有の知的財産権」という。)に係る発明等について、日本国に出願(ノウハウ及び著作権を除く)等を行おうとすると...

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共同研究契約書
単独所有に係る知的財産権の取扱い
第10条 甲及び乙は、本共同研究の結果生じた発明等であって前条第2項に基づいて自己が単独で所有することになった知的財産権(以下「単独所有の知的財産権」という。)については単独で出願等の手続きを行うこと...

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共同研究契約書
知的財産権の帰属等
第9条 本共同研究の遂行により得られる知的財産の持分は、原則、甲又は乙に属する発明者の技術的貢献度により決定し、その後の権利の帰属は、特許法等の知的財産権に係る法律、各々の職務発明に関する定め及び当事...

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共同研究契約書
ノウハウの指定
第8条 甲及び乙は、実績報告書に記載された研究成果のうち、ノウハウに該当するものについて、実績報告書作成後速やかに協議の上指定するものとする。 2 ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示する...

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共同研究契約書
実績報告書の作成
第7条 甲及び乙は、本共同研究の遂行期間中に得られた研究成果について、本共同研究完了日の翌日から起算して30日以内に実績報告書(以下「実績報告書」という。)を双方協力してとりまとめるものとする。...

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共同研究契約書
研究設備
第6条 別表第2に掲げる研究経費等により取得した設備等は、甲に帰属するものとする。 2 甲及び乙は、別表第3に掲げる自己所有の施設・設備を本共同研究の用に供する。 3 甲は、乙から別表第4に掲げる乙の...

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共同研究契約書
研究経費等の負担、経理
第5条 甲及び乙は、それぞれ別表第2に掲げる直接経費、間接経費及び研究料(以下これらをあわせて「研究経費等」という。)を負担する。 2 乙は、乙が負担すべき研究経費等を、令和   年  月  日までに...

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共同研究契約書
共同研究に従事する者
第4条 甲及び乙は、それぞれ別表第1に掲げる者を本共同研究の研究担当者として参加させる。 2 甲及び乙は、相手方の書面による同意を得たうえで、自己に属する者を研究担当者として新たに本共同研究に参加させ...

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共同研究契約書
研究期間
第3条 本共同研究の研究期間は、令和○○年○月○○日から令和○○年○月○○日までとする。 2 天災その他研究遂行上やむを得ない事由があるときは、甲乙協議の上、本共同研究を 中止し又は研究期間を延長する...

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共同研究契約書
共同研究の題目等
第2条 甲及び乙は、次の共同研究を遂行する。 (1)研究題目 ○○○○○ (2)研究目的及び内容 別紙のとおり (3)研究分担 別表第1のとおり (4)研究遂行場所 ○○研究院○○○研究室 及び○○株...

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共同研究契約書
定義
第1条 本契約書における用語の定義は、次に定めるところによる。 • 「研究成果」とは、第2条に定める共同研究(以下「本共同研究」という。)の目的及び内容に関係する発明等並びに成果有体物等の技術的成果で...

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共同研究契約書
通知
第11条 本契約に基づく全ての通知、要請、要求、同意、承認、その他の意思表示(以下「通知」という。)については、書面により、郵便、宅配便またはファクシミリで以下の場所に行うものとする。   甲宛の場合...

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共同研究契約書
協議
第10条 本契約に定めのない事項について、これを定める必要があるときは、甲乙協議の上定めるものとする。...

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共同研究契約書
管轄
第9条 本契約に関連する両当事者間の紛争については、東京地方裁判所を第一審の非専属的管轄裁判所とする。...

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