共同研究契約書
共有の知的財産権に関する第三者への実施許諾、譲渡第14条 甲は、共有の知的財産権について、乙が当該知的財産権を出願等したときから甲に事前通知の上第三者に対し実施許諾をすることに同意する。 2 共有の知的財産権を第三者に実施させた場合の実施料は、実施...
共同研究契約書
共有の知的財産権の当事者の非独占的実施第13条 甲及び乙が共有の知的財産権について非独占的に実施を行う場合、甲が発明等を商業的に実施して利益を上げる法人でないことから、当該知的財産権から受ける利益の公平な享受を図ることを踏まえ、甲及び乙は...
共同研究契約書
共有の知的財産権に関する当事者の独占的実施第12条 甲は、共有の知的財産権に係る発明等について、乙から独占的に実施したい旨の意思表示があった場合には、本共同研究の目的及びその事業化に必要な範囲において、乙に独占的実施権を許諾するものとし、乙は...