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共同研究契約書
秘密の保持
第11条 甲及び乙は、本研究の遂行の過程で相手方から開示を受け又は知り得た相手方の技術上若しくは営業上の一切の情報について、あらかじめ相手方の同意を得ずして第三者に開示してはならない。ただし、次の各号
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共同研究契約書
研究成果の公表
第10条 甲及び乙は、本研究によって得られた研究成果を公表することができるものとする。ただし、公表の時期及び方法については、甲乙協議のうえ事前にこれを定めるものとする。
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共同研究契約書
研究成果報告書の作成
第9条 甲及び乙は、本研究期間終了日までに、協力して研究成果報告書を作成するものとする。
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共同研究契約書
知的財産権の帰属等
第8条 本研究の結果得られた知的財産権は、原則として甲乙の共有とする。なお、当該知的財産権の出願、持分及び実施等については別途締結する「共同出願契約」に従うものとし、出願手続及び維持管理に要する費用は
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共同研究契約書
研究期間の延長
第7条 本研究を延長する場合は、甲乙協議のうえ決定するものとし、いずれかが一方的にこれを行うことはできないものとする。
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共同研究契約書
研究の中止
第6条 本研究を中止する場合は、甲乙協議のうえ決定するものとし、いずれかが一方的にこれを行うことはできないものとする。なお、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号の定めによるものとする。 (1)
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共同研究契約書
設備等の帰属
第5条 共同研究費により甲が取得した設備等は、甲に帰属するものとする。
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共同研究契約書
研究補助者
第4条 本研究を遂行するにあたり、甲及び乙が必要と判断する場合、各々の責任により研究担当者以外の者(以下、「研究補助者」という。)を参加させることができる。ただし、甲及び乙は、研究補助者に対して、本契
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共同研究契約書
研究費の負担
第3条 乙は、本研究に必要な研究経費(以下「共同研究費」という。)として、金 円(消費税及び地方消費税を含む。)を甲に支払うものとする。 2 前項の共同研究費の納入日は、甲の乙に対する請求
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共同研究契約書
研究期間
第2条 本研究のための期間は、20 年 月 日から20 年 月 日までとする。
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共同研究契約書
研究概要
第1条 甲及び乙は、次の共同研究(以下「本研究」という。)を実施するものとする。なお、本研究の細目及び研究の分担は、別紙「共同研究計画書」によるものとする。 (1) 研究題目 (2) 研究担当者 甲
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共同研究契約書
準拠法及び裁判管轄
第17条 本契約の準拠法は日本法とする。 2 本契約に関して生じる一切の裁判上の紛争は、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所を、第一審の専属的管轄裁判所とすることに合意する。
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共同研究契約書
雑則
第16条 本契約書に定めのない事項または本契約書に定める事項に生じた疑義については、甲乙協議の上これを定めるものとする。
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共同研究契約書
契約の有効期間
第15条 本契約の有効期間は、第1条第5号に定める期間とする。 2 本契約の終了後も、第6条から第12条、第14条及び第17条の規定は、当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまで有効に存続する
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共同研究契約書
損害賠償
第14条 甲及び乙は、前条に掲げる事由の他、故意又は過失によって相手方に損害を与えたときには、その損害を賠償しなければならない。
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共同研究契約書
契約の解除
第13条 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当し、催告後30日以内に是正されないときは本契約を解除することができるものとする。 (1)本契約の履行に関し、相手方に不正又は不当の行為があったとき。 (2
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共同研究契約書
秘密の保持
第12条 甲及び乙は、本研究の実施に際し、相手方より開示を受け、又は知得した技術上及び営業上の一切の情報(前条第2項の検体から得られたデータ及び臨床データを含むが、これに限らない。)について、本研究の
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共同研究契約書
情報交換
第11条 甲及び乙は、本研究の実施に必要な情報、資料等を、相互に無償で提供又は開示するものとする。ただし、第三者との契約により秘密保持の義務を負っているものについては、この限りではない。 2 提供又は
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共同研究契約書
プログラム等及びノウハウの取扱い
第10条 本研究の結果生じたプログラム等及びノウハウの取扱いについては、前二条における発明等の取扱いに準じるものとし、甲乙協議の上、別途決定するものとする。
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共同研究契約書
外国出願
第9条 前条の規定は、外国における発明等に関する知的財産権について準用する。
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