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検索結果:1051件
- 条件検索
共同研究契約書
共同研究
第1条 甲及び乙は、次の研究を共同で実施する。  一 研究課題      に関する研究  二 研究目的  三 研究内容          イ ◇◇に関する研究         ロ ◆◆に関する研究...

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共同研究契約書
裁判管轄
第34条 本契約に関する紛争については、東京地方裁判所(本庁)を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。...

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共同研究契約書
協議
第33条 本契約に定めのない事項について、これを定める必要があるときは、甲乙協議の上、定めるものとする。...

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共同研究契約書
契約の有効期間
第32条 本契約の有効期間は、本共同研究の研究期間と同一とする。 2 本契約の失効後も、第7条第2項、第11条第3項、第14条から第27条まで(第22条第1項を除く)、第31条、本項、第34条及び第3...

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共同研究契約書
損害賠償
第31条 甲及び乙は、前条に掲げる事由、又は相手方の故意又は重大な過失により損害等を被ったときは、相手方に対して、被った直接損害に限り賠償請求をできるものとする。 2 甲及び乙は、研究成果を利用して独...

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共同研究契約書
契約の解除
第30条 甲及び乙は、次の各号のいずれかの事態が生じた場合は、14日以内に相手方に対する相当期間を定めた書面にて事態の是正を要求し、当該期間内にかかる事態が是正されない場合は、直ちに本契約を解除するこ...

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共同研究契約書
セキュリティ
第29条 甲及び乙は、当該共同研究の実施において、各々の定めるところに従い、各々が管理する区域における秩序の維持、適正かつ円滑な業務の遂行の確保、重要な資産及び重要な情報の防護(セキュリティ)を確保す...

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共同研究契約書
安全管理
第28 条 甲及び乙は、当該共同研究のために甲及び乙がそれぞれ管理する場所において相手方が行う試験研究の際の安全確保に関しては、相手方の責に帰すべき事由によるものを除き、その責任を持つものとする。 2...

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共同研究契約書
協力事項
第27条 甲は、共同研究業務の円滑な実施のため、次の各号に掲げる事項について、甲の負担において乙に協力するものとする。 (1)進捗状況の評価、____での実験実施後に行う事後評価,追跡評価に係る資料の...

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共同研究契約書
研究成果の公表および発表
第26条 研究成果は、原則として公表する。甲及び乙は、本共同研究で得られた研究成果について、第20条第3項で規定するノウハウの秘匿義務及び第23条で規定する秘密保持の義務を遵守した上で、次項以下に定め...

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共同研究契約書
実験成果の報告
第25条 甲は、乙が__実験で生成したタンパク質結晶を受領したのち、2か月以内を目途に、結晶の回折データ取得・立体構造解析及び結晶特性の評価に係る一次報告(速報)を乙に提出する。報告の様式については、...

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共同研究契約書
契約内容に関する守秘義務
第24条 本契約に記載されている事項について、甲及び乙は、互いに守秘義務を負うものとし、法律で義務付けられている場合を除き、第三者に開示又は漏洩しないものとする。...

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共同研究契約書
秘密の保持
第23条 甲及び乙は、本共同研究の実施に当たり相手方より提供又は開示を受けた情報であって、提供又は開示の際に相手方より秘密である旨の表示が明記され、又は口頭で開示されかつ開示に際し秘密である旨明示され...

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共同研究契約書
情報交換
第22条 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報及び資料を相互に無償で提供又は開示するものとする。ただし、甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りではない。 2...

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共同研究契約書
プログラム等及びノウハウの取扱い
第21条 本共同研究の結果生じたプログラム等及びノウハウの取扱いについては、第14条から第19条における発明等の取扱いに準じるものとする。...

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共同研究契約書
ノウハウの特定
第20条 甲及び乙は、本共同研究の結果、ノウハウに該当するものが生じた場合は、協議の上、速やかに書面にて特定するものとする。 2 前項に従って特定されたノウハウを秘匿すべき期間は、ノウハウを特定した日...

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共同研究契約書
持分の譲渡
第19条 甲及び乙は、共有知的財産権の自己の持分を甲乙協議の上同意した者に限り、原則として有償で譲渡できるものとする。...

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共同研究契約書
実施料
第18条 共有知的財産権を第三者に実施許諾した場合の実施料は、当該共有知的財産権における甲及び乙の持分に応じて、当事者間で分配するものとする。...

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共同研究契約書
第三者に対する実施の許諾
第17条 甲及び乙は、共有知的財産権を第三者に実施許諾しようとするときは、相手方の書面による同意を得るものとし、許諾の条件は協議して決定する。...

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共同研究契約書
自己の実施
第16条 甲及び乙は、研究成果を、自己が行う教育又は研究開発活動の目的で実施する場合(自己の教育又は研究開発活動の目的で自己以外の者に実施させる場合を含む。)は、相手方の同意を得ることなく無償にて実施...

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