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共同研究契約書
共同研究の題目等
第2条 甲及び乙は、次の共同研究(以下、「本共同研究」という。)を実施するものとする。 (1) 研究題目 (2) 研究目的及び内容 (3) 研究分担(別表第1のとおり) (4) 研究実施場所
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共同研究契約書
定義
第1条 本契約書において、次に掲げる用語は次の定義によるものとする。 一 「研究成果」とは、本契約に基づき得られたもので、実績報告書中で成果として確定された本共同研究の目的に関係する発明、考案、意匠
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共同研究契約書
協議
第26条 甲及び乙は、この契約に定めのない事項又は本契約の解釈に疑義を生じた事項については、相互に善意と信頼をもって協議の上処理する。
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共同研究契約書
準拠法等
第25条 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関連して生じた紛争についての第一審裁判所は、大阪地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
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共同研究契約書
有効期間
第24条 本契約の有効期間は、本契約締結日から第1条第5号に定める研究期間終了日までとする。 2 第23条及び前項の定めにかかわらず、第9条(秘密保持)、第10条(研究報告書)、第11条(本研究の成果
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共同研究契約書
契約の解約
第23条 甲及び乙は、本契約各条項を誠実に履行し、万一相手方が本契約各条項の一に違反した場合は、相当な期間を定めて、違約を明記した書面によりその是正を催告し、当該期間内に違約が是正されないときは、本契
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共同研究契約書
損害賠償
第22条 甲又は乙は、本研究の遂行の過程で、自らの責に帰すべき事由によって相手方に損害を与えた場合は、直接損害に限りその損害を賠償するものとする。ただし、甲又は乙は、特別の事情による損害(予見の有無を
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共同研究契約書
(権利・義務の移転)
第21条 甲及び乙は、本契約に別途定めのない限り、本契約上の地位及び本契約によって生じる権利義務の全部又は一部を、相手方の事前の書面による承諾を得ることなく、第三者に譲渡し、承継させ又は担保に供しては
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共同研究契約書
反社会的勢力の排除等
第20条 甲及び乙は、現在、暴力団、暴力団関係企業等の反社会的勢力、その他これらに準ずる者のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。 2 甲及び乙は、自ら又は第
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共同研究契約書
技術情報等の輸出
第19条 甲及び乙は、本契約に基づき相手方から受領した秘密情報及びこれを記録した一切の文書等(複製物を含む。)について、全ての関連法規、規則及び命令(輸出規制貨物又は技術情報の輸出に関する外国為替及び
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共同研究契約書
本研究の成果の公表
第18条 本研究の成果は、第9条及び第12条で定める秘密保持の義務を遵守した上で、相手方の事前の同意を得た範囲において、甲及び乙により公表等を行なうことができるものとする。ただし、甲及び乙は、教育研究
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共同研究契約書
第三者による本研究の成果の実施
第17条 甲又は乙は、第三者に対して本研究の成果の実施を許諾するときは、事前に書面により相手方の同意を得なければならない。 2 前項の定めに従い、第三者に本研究の成果の実施を許諾したときは、第三者から
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共同研究契約書
本研究の成果の実施
第16条 本研究の成果の自己実施に関する取扱いは、下記のとおりとする。 (1) 甲が、本研究の成果を教育又は研究を目的とする場合に限り、乙は、一切の条件を付されることなく無償で実施又は利用することに同
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共同研究契約書
成果有体物の取扱い
第15条 甲及び乙は、本研究の成果のうち、自己の研究従事者が本研究の実施に伴い成果有体物を創作、抽出又は取得したときは、速やかに相手方にその旨を通知し、成果有体物の帰属及び取扱いについて、協議の上これ
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共同研究契約書
プログラム著作物等の著作権の取扱い
第14条 甲及び乙は、本研究の成果のうち、本研究の実施に伴い得られたプログラムの著作物並びにデータベースの著作物(以下「プログラム著作物等」という。)の帰属は、次の各号によるものとする。 (1) 甲の
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共同研究契約書
産業財産権の取扱い
第13条 甲及び乙は、本研究の成果のうち、特許、実用新案又は意匠の対象となる発明、考案又は意匠の創作(以下、「本発明等」という。)が生じたときは、迅速に相互に通報するとともに、本発明等にかかる産業財産
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共同研究契約書
ノウハウの指定及び取扱い
第12条 甲及び乙は、甲乙協議の上、本研究の成果のうち、秘匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値のあるものは書面をもって速やかにノウハウとして指定し、これを秘密情報として保持し、相手方の
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共同研究契約書
本研究の成果の帰属
第11条 本研究の成果とは、本研究の目的に直接関係する発明、考案、意匠、コンピュータープログラム、データベース、その他の著作物、成果有体物、ノウハウ及び実証試験データ等一切の技術的成果(以下、「本研究
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共同研究契約書
研究報告書
第10条 甲及び乙は、第1条第5号に定める本研究期間終了の翌日から30日以内に、互いに協力して本研究に関する報告書(以下「研究報告書」という。)を甲及び乙において作成し、本研究の成果を確認する。ただし
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共同研究契約書
(秘密保持)
第9条 本契約において「秘密情報」とは、本研究の遂行の過程で開示を行う当事者(以下「開示者」という。)から受領する当事者(以下「受領者」という。)に開示又は提供された情報であって次の各号のいずれかに該
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