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検索結果:1051件
- 条件検索
共同研究契約書
知的財産の取扱い
第8条 甲及び乙は、本研究の実施に伴い発明、考案、創作(以下「発明等」という。)が得られた場合、速やかに相互に通知しなければならない。 2 本研究により創出された発明等に係る知的財産権は、各人の寄与度...

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共同研究契約書
成果の公表
第7条 甲及び乙は、本研究によって得られた成果について、発表または公開する。ただし、内容、時期及び方法については、甲乙協議の上、決定するものとする。 2 乙は、本研究の成果の公表等に際し甲又は甲に所属...

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共同研究契約書
実績報告
第6条 甲及び乙は、本研究が完了した後、本研究の実施期間中に得られた研究成果についての報告書をとりまとめるものとする。...

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共同研究契約書
機器備品等の帰属
第5条 甲が共同研究費を本研究に要する物品の購入費に充てた場合、当該物品は、甲に帰属するものとする。...

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共同研究契約書
経理処理
第4条 甲は、自己の規則に定める方法により、共同研究費を経理する。ただし、乙は本契約に関する経理書類の閲覧を甲に申し出ることができる。甲は乙からの閲覧の申し出があった場合、これに応じなければならない。...

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共同研究契約書
研究の中止又は内容の変更
第3条 甲及び乙は、本研究遂行上やむを得ない事由があるときは、甲乙協議の上、本研究を中止又は内容の変更をすることができる。...

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共同研究契約書
共同研究費
第2条 乙は、本研究に要する共同研究費を請求書の受領日の翌月末日までに甲に納入するものとする。 2 甲は、乙が一旦納付した共同研究費はこれを返還しない。ただし、第3条により、本研究を中止する場合は、未...

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共同研究契約書
共同研究の題目等
第1条 甲及び乙は、次の研究(以下「本研究」という。)を双方協力して実施する。 (1)研究題目: (2)研究目的: (3)研究責任者: 甲: 乙: (4)乙の負担する共同研究費        ...

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共同研究契約書
裁判管轄
第29条 本契約に関する訴えは、被告の所在地の裁判所の管轄に属する。...

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共同研究契約書
協議
第28条 本契約に定めのない事項又は本契約の規定の解釈に疑義を生じたときは、甲乙誠意を持って協議の上、これを解決するものとする。...

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共同研究契約書
輸出管理
第27条 甲及び乙は、本契約に従って相手方から提供される機器・試料等又は資料・情報を輸出又は提供を行う場合、外国為替及び外国貿易法及びこれに関連する法令並びに米国輸出管理規則を遵守しなければならない。...

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共同研究契約書
反社会的勢力の排除
第26条 甲及び乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)は、相手方に対し、次の各号の事項を表明し、保証する。 (1) 自らが、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団員でなくなったときか...

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共同研究契約書
個人情報の取扱い
第25条 甲及び乙は、相手方から開示又は提供された「個人情報」について、善良なる管理者の注意義務をもって取り扱うものとする。本条でいう「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含ま...

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共同研究契約書
契約の有効期間
第24条 本契約の有効期間は、第3条に定める研究期間と同一とする。 2 本契約の失効後も、第7条から第21条、第23条、第25条から第27条及び第29条の規定は、当該条項に定める期間又は対象事項が全て...

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共同研究契約書
損害賠償
第23条 甲又は乙は、相手方(その研究担当者若しくは研究協力者を含む。)の故意又は重大な過失に基づく本契約上の義務の不履行によって損害を被ったときには、その賠償を請求できるものとする。...

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共同研究契約書
契約の解除
第22条 甲は、乙が第2条に掲げる研究経費等を所定の納付期限までに納付しないときは、本契約を解除することができる。 2 甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当し、催告後7日以内に是正されないとき...

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共同研究契約書
研究協力者の参加及び協力
第21条 甲乙のいずれかが、本共同研究遂行上、研究担当者以外の者の協力を得ることが必要と認めた場合、相手方の同意を得た上で、当該研究担当者以外の者を研究協力者とすることができる。 2 研究担当者以外の...

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共同研究契約書
教育、試験・研究目的のための研究成果の実施等
第20条 甲及び乙は、教育、試験・研究の目的の範囲で研究成果を自由かつ無償で実施することができるものとする。 2 甲の研究担当者が甲の所属を離れた場合でも、民間企業に属する場合を除き、本共同研究の研究...

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共同研究契約書
研究成果の取扱い
第19条 前条の規定にかかわらず、甲及び乙は、本共同研究完了又は中止の翌日から起算し2ヵ月以降、本共同研究によって得られた研究成果について、発表又は公開すること(以下「研究成果の公表等」という。)がで...

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共同研究契約書
秘密の保持
第18条 甲及び乙は、本共同研究の遂行に当たり、相手方から提供若しくは開示を受け、又は知り得た技術上及び営業上の一切の情報であって、提供若しくは開示の際に相手方から秘密である旨の表示が明確になされたも...

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