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検索結果:1051件
- 条件検索
共同研究契約書
共有知的財産権の実施料
第16条 共有知的財産権を第三者に実施させた場合の実施料は,その許諾者の如何にかかわらず,当該共有知的財産権に係る甲及び乙の持分に応じて,それぞれに配分するものとする。なお,配分の基礎となる実施料から...

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共同研究契約書
共有知的財産権の取扱い
第15条 乙は,第12条第4項の規定により甲と乙が共有することとなった知的財産権(以下「共有知的財産権」という。)の取扱いについて,当該共有知的財産権の出願後原則180日以内(共同出願等契約において,...

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共同研究契約書
甲単独帰属の知的財産権の取扱い
第14条 乙は,第12条第3項の規定により甲に単独帰属した知的財産権(以下「甲単独知的財産権」という。)の取扱いについて,当該甲単独知的財産権の出願後原則180日以内に,次に掲げるものから一つを選択で...

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共同研究契約書
外国出願
第13条 前条の規定は,外国における発明等に関する知的財産権の設定登録出願,権利保全(以下「外国出願」という。)についても適用する。 2 甲及び乙は,外国出願を行うにあたっては,双方協議の上行うものと...

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共同研究契約書
知的財産権の帰属及び出願等
第12条 甲及び乙は,本共同研究の実施に伴い発明等を創造した場合には,速やかに相互に通知しなければならない。 2 本共同研究の実施により得られる知的財産権の甲の持分は,甲又は甲に属する研究担当者に帰属...

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共同研究契約書
研究の完了又は中止等に伴う研究経費等の取扱い
第11条 本共同研究を完了し,又は前条の規定により,本共同研究を中止した場合において,第6条第1項の規定により乙が甲に支払った研究経費(研究料を除く。)の額に不用が生じた場合は,乙は甲に不用となった額...

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共同研究契約書
研究の中止又は期間の延長
第10条 天災その他研究遂行上やむを得ない事由があるときは,甲乙協議の上,本共同研究を中止し,又は研究期間を延長することができる。この場合において,甲又は乙はその責を負わないものとする。...

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共同研究契約書
施設・設備等の提供等
第9条 甲及び乙は,表記契約項目表8及び表記契約項目表9に掲げるそれぞれの施設・設備等を本共同研究の用に供するものとする。 2 甲は,本共同研究の用に供するため,乙から表記契約項目表8に掲げる乙の所有...

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共同研究契約書
研究経費により取得した設備等の帰属
第8条 表記契約項目表6に掲げる研究経費により取得した設備等は,甲に帰属するものとする。 2 表記契約項目表7に掲げる研究経費により取得した設備等は,乙に帰属するものとする。...

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共同研究契約書
経理
第7条 前条の研究経費の経理は甲が行う。ただし,乙は本契約に関する経理書類の閲覧を甲に申し出ることができる。甲は乙からの閲覧の申し出があった場合,これに応じなければならない。...

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共同研究契約書
研究経費の支払
第6条 乙は,表記契約項目表6に掲げる甲の施設における乙に係る研究経費を,甲が発行する請求書により,請求書を受領した月の翌月末日までに支払わなければならない。なお,研究経費の支払いに係る銀行手数料等は...

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共同研究契約書
研究経費の負担
第5条 甲及び乙は,表記契約項目表6及び表記契約項目表7に掲げるそれぞれの研究経費を負担するものとする。...

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共同研究契約書
実施報告書の作成
第4条 甲及び乙は,双方協力して,本共同研究の実施期間中に得られた研究成果についての報告書を,本共同研究完了後にとりまとめるものとする。...

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共同研究契約書
研究協力者の参加及び協力
第3条 甲乙のいずれかが,本共同研究遂行上,研究担当者以外の者の参加ないし協力を得ることが必要と認めた場合,相手方の同意を得た上で,当該研究担当者以外の者を研究協力者として本共同研究に参加させることが...

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共同研究契約書
共同研究に従事する者
第2条 甲及び乙は,それぞれ表記契約項目表4に掲げる者を本共同研究の研究担当者として参加させるものとする。 2 甲は,乙の研究担当者のうち甲の研究実施場所において本共同研究に従事させる者を外部機関共同...

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共同研究契約書
定義
第1条 本契約書において,次に掲げる用語は次の定義によるものとする。 一 「研究成果」とは,本契約に基づき得られたもので,実施報告書中で成果として確定された本共同研究の目的に関係する発明,考案,意匠,...

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共同研究契約書
裁判管轄
第27条 本契約に関する訴えは、甲を所在地とする____地方裁判所の管轄に属する。...

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共同研究契約書
協議
第26条 本契約に定めのない事項について、これを定める必要があるときは、甲乙協議の上、定めるものとする。...

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共同研究契約書
契約の有効期間
第25条 本契約の有効期間は、第3条に定める期間とする。 2 本契約の失効後も、第5条及び第6条、第9条、第13条から第21条、第23条及び第27条の規定は、当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅...

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共同研究契約書
反社会的勢力への対応
第24条 甲及び乙は、その役員及び従業員が暴力団関係者、総会屋、その他これらに準ずる者(以下、「反社会的勢力」とする。)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。 2 甲...

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