成果の確認 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

成果の確認


第9条 本研究の成果とは、本研究目的に直接関係する発明、考案、意匠、ノウハウ及び実証試験データ等一切の技術的成果をいい、本研究終了後に甲及び乙が協議のうえ確認する。
2 本研究により得られた成果は、原則として甲及び乙の共有とする。ただし、甲及び乙が、相手方から提供された技術情報、助言、援助、協力によることなく単独でなした成果であると相互に認めた場合には、当該成果をなした甲又は乙に帰属する。
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