資料・情報の交換 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

資料・情報の交換


第4条 甲及び乙は、本契約の期間中、各自が保有しかつ研究の遂行に必要な資料・情報を相互に開示する。ただし、第三者との契約により秘密保持義務を負っているものは、この限りでない。
2 甲及び乙は、前条により相手方から開示された資料・情報を本契約の目的のみに使用し、その他の目的に使用してはならない。
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