資料・情報の交換 第4条 甲及び乙は、本契約の期間中、各自が保有しかつ研究の遂行に必要な資料・情報を相互に開示する。ただし、第三者との契約により秘密保持義務を負っているものは、この限りでない。2 甲及び乙は、前条により相手方から開示された資料・情報を本契約の目的のみに使用し、その他の目的に使用してはならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。