産業財産権の帰属 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

産業財産権の帰属


第10条 甲及び乙は、前条の規定に基づく甲乙共有の成果のうち、特許、実用新案、意匠についての産業財産権を受ける権利及び当該権利に基づき取得される産業財産権(以下「本産業財産権」という。)を共有のものとし、持分は均等とする。
2 甲は、前項に規定する甲乙共有の成果に関する産業財産権の出願手続を行い、乙はこれに協力する。
3 甲及び乙は、前項に基づく産業財産権の出願手続及び権利保全に要する費用を折半して負担する。


第11条(成果の発表)
甲及び乙は、本研究の成果を単独で外部に発表しようとするときは、その内容、時期、方法等について事前の文書でもって相手方の同意を得なければならない。
一時保存

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