研究費用の分担 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

研究費用の分担


第5条 甲及び乙は、自らが分担する業務分担項目にかかる費用を負担するものとし、共同で行う実施項目にかかる費用及びいずれの負担か明確でない費用に関しては、甲及び乙が協議のうえ負担割合を決定する。
この場合、本研究に関わる甲及び乙の研究員の人件費及び諸経費は、それぞれ甲及び乙が負担する。
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