有効期間 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

有効期間


第18条 本契約の有効期間は、本研究の期間と同一とする。ただし、この契約期間は、甲乙協議の上、書面による確認により契約期間は変更できる。
2 前項の規定に関わらず、第11条「成果の発表」、第16条「秘密保持」の規定は、本契約期間満了より、○年間その効力を有する。
3 第1項の規定に関わらず、第12条「成果の実施」、第13条「単独権利の取扱い」、第14条「第三者への実施許諾」、第15条「特許等の取得保全」の規定は、各条項の対象事項が全て消滅するまでその効力を有する。
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