成果の実施 第12条 本研究の成果に基づく本装置を第三者に製造・販売する場合には、別途甲乙で協議して定める実施料を相手方に支払う。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。