第三者への委託 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

第三者への委託


第3条 甲及び乙は、前条に定める自己の研究分担の一部又は全部を相手方の文書による事前同意を得た場合に限り、第三者に委託することができる。
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