秘密保持
第16条 本契約の期間中及びその終了後○年間、甲及び乙は、本契約期間中に相手方から秘密情報として特定されて提供された情報及び本研究の成果を、本契約において別に定め場合を除き、書面による相手方の事前の承諾なしに第三者に開示又は漏洩してはならない。
ただし、次のものは秘密保持対象から除外される
(1)相手方から開示を受けたとき、すでに公知であったもの
(2)相手方から開示を受けた後、自己の責によらないで公知になったもの
(3)相手方から開示を受けたとき、すでに自己の所有にあり、その旨を立証できるもの
(4)相手方から開示を受けた後、自己が第三者から入手したもので、その旨を立証できるもの