解約 第17条 甲及び乙は、相手方が次の各号の一に該当するときは、相手方にその旨を文書で通知し、催告後○日以内にその事態が回復されない場合には、本契約を解約できる。(1)正当な事由なく本研究の遂行に協力しないとき(2)本研究の履行に関し、不正又は不当の行為のあったとき(3)本契約に違反したとき2.甲及び乙は、前項各号に定める場合のほか、いずれの責にも帰さない理由により、本契約を継続しがたい特別の事情が生じた場合には、両者協議の上、本契約を解約できる。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。