単独権利の取扱い 第13条 甲及び乙は,第9条第2項ただし書の単独成果に基づき単独名義で出願し取得した産業財産権について、相手方から実施許諾の申し出があった場合は、これに応じるものとし、その条件については別途協議して決定する。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。