第三者との共同研究の制限 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

第三者との共同研究の制限


第8条 甲及び乙は、相手方の同意なくして本研究と同一目的の研究を第三者と共同して行い、又は第三者から受託してはならない。
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