雑則 1 本契約の当事者は、他の当事者全員の事前の書面による同意なくして、本契約上の地位及び権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡又は移転することができない。2 本契約は日本法に準拠し、同法に基づいて解釈される。3 本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。