株式等の優先引受権 | clook law - 契約書のデータベース

株主間契約書(株式会社● シリーズ●)

株式等の優先引受権


1 発行会社が発行会社の株式等(以下「発行会社株式等」という。)の発行等を行う場合(但し、潜在株式が行使されたことに基づき、発行会社が潜在株式の保有者に対し株式を交付する場合、及び、発行済み株式総数の1割の範囲内で発行会社の役員又は/及び従業員に対し発行するインセンティブ目的のストックオプションの発行等を除く。)、発行会社は投資家に対し、発行等の●日前までに、その旨を書面により通知しなければならない。
2 投資家は、前項の通知を受領後●日以内に発行会社に対して書面で請求することにより、その発行等が行われる直前の当該投資家の持株比率を維持するために必要な数量の当該発行会社株式等の割当てを、当該発行会社株式等の払込金額又は行使価額と同一の価額において受ける権利を有する。但し、その割当てに応じるか否かについては、各投資家の判断によるものとする。
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