アームスレングス 1 発行会社は、発行会社の株主、取締役又は従業員、その他関連当事者との間で取引を行う場合、独立した第三者との取引と同等の条件でこれを行う。2 発行会社及び経営株主は、株式公開を目指すに当たり主幹事証券会社又は会計監査人から関連当事者との取引等について指導又は指摘があった場合、当該指導又は指摘に従い、当該取引等の条件変更、解消その他必要な対応を執るものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。