本契約への追加加入 発行会社の株主が、本契約に定めるところに従いその保有に係る株式を第三者に譲渡する場合(ドラッグ・アロング権の行使により発行済み株式の全てが譲渡される場合を除く。)、当該譲渡を行おうとする株主は、当該株式を買い受ける第三者をして、本契約に追加的に加入させるのでなければ、当該譲渡を行うことができない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。